梅雨の6月もあっという間に去ってしまい、7月に入りましたね。まだじめじめと続きますが、これからも熱くなってくるので個人的にはすごく憂鬱な時期に入ります。
そんな夏も終わると1番多いと言われる秋ごろの税務調査。その税務調査の内容を把握するということは、私達素人にとってなかなか難しいものですが、それでもある程度の知識をつけていかなくてはいけません。
ある程度は税理士さんなどのプロの方に任せて、税理士さんからのアドバイスや指示に従って準備しておくのが無難だと思います。
税務調査の際に調べられそうな部分についても色々とアドバイスをもらい、それに関する対策もちゃんとしておくことが大事です。
掛商売をしている人達にとって、忙しいのに税務長長に入られるなんてことになれば、それはそれは迷惑なことでしょうけど、自分のところだけじゃなく、みんなのところに等しく調査されることになるので、それも仕事の1つだと思って諦めて臨みましょう。
あと、掛商売の人達というのは、大概回収されていない部分があるまま税務調査に入られる場合もあるのかと思いますが、その辺はできるだけ回収して、しっかりと分けて考えていかないといけないと思います。
まだ取引先との料金分が未回収であって、こちらの手元に資金がなくても、すでに売り上げという数字にはなっているわけですから、この辺について詳しく聞かれるかもしれませんが、ちゃんと明確に証拠となるものも準備しておきましょう。
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あけましておめでとうございます!今回の正月も休みなく働いた人も多いかと思います。普通の企業なら、こういった盆や正月などにまとまった休みをもらえるのが一般的ですが、サービス業となるとそうはいかないですよね。昔のように元旦はどこも休みなんてこともなくなってきていて、元旦から営業しているところも結構ありますしね。
今年も税務調査と掛商売について紹介していこうと思うのですが、掛商売にもいろんな業種があったりしますが、そんな掛商売のひとつとしてあるのが、ネットショッピングだと思います。
これは正月休みも関係なく、お客様からお問い合わせがあれば対応しなければいけません。発送についてはあらかじめ何日から何日までやっておりませんと書いておくこともできますが、今はネットショッピングといえど、元旦初売りというものがあり、福袋などの発送に追われているお店も結構あるようです。
正月から働く業種も多くなってきているでしょうね。昔学生時代にアルバイトしていた時に、正月やお盆は自給が何百円アップするというシステムがあり、大晦日と元旦以外は必死になってバイトしていた思い出があります。やっぱりサービス業で仕方ないとはいえ、そういった変化をつけてもらうことで、かなりやる気がアップしますよね。
ただ、こういった時に気になってくるのが税務調査にかかわってくる帳簿類の調整。調整というかありのままを正確に記帳していけばいいのですが、こういった従業員につけるいつもと違った手当の面や、お客様からまだ未払いとなっている商品代金の徴収など、掛商売というのは結構大変だと思いますが、頑張って今年もやっていってほしいと思います。
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税務調査と掛商売について色々書いてきましたが、「掛商売」とは“代金を回収するまでは成立しない”のです。信用がウリの掛商売ですが、この品物を売った後にしっかり代金を確実に徴収できなければ、相手への信用もなくなりますよね。よって掛商売が成り立たなくなるのです。
この代金をまだ徴収できていない時に、税務調査が入るとどうなるのでしょう。税務調査では、明らかに品物は売った(あるいは納品した)はずなのに、代金がここにはないとなると、税務調査の際に調べた帳簿類の金額などと合わなくて不審に思われますよね。そうなればその会社は今後も疑われてかかる・・・という可能性も出てくるかもしれません。
まぁ掛商売をしていれば、だいたい税務調査する側の人間も、事情はわかっていると思うのですが、できることなら税務調査が入る前には確実に料金を徴収しておきたいものです。掛商売とはリスクもありますが、世の中の商売なんかはこの掛商売によって成り立っているものが沢山ありますから、今更仕組みを変えることなんてできませんよね。なので掛商売をする会社は、代金を確実に回収できるように、何らかの対策をたてておくことが大事だと言えますね。
税務調査の際には、回収した売掛金の中に、未回収のものが入っていないかどうかや、買掛金の中に長期未払いのままに滞留しているものがないかどうかなど調べられるはずなので、帳簿類の整理をしっかりと怠らないように、間違いのないように記帳しておくことが税務調査対策としては大事なことだと思います。
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Posted on 1月 27th, 2008 by kakepyon in
税務調査とは
税務調査には 「申告が適正でない納税者については、的確な調査を行って
確実にその誤りを是正することに努め、特に大口・悪質な納 税者に対しては、
厳正な措置をとるものとする。」との方針が定められています。
第234条 「 国税庁、国税局又は税務署の当該職員は、所得税に関する調査について
必要があるときは、次に掲げる者に質問し、又はその者の事業に関する帳簿書類
その他の物件を検査することができる。」
第1項「納税義務がある者、納税義務があると認められる者、又は確定損失申告書、
準確定申告書等の規定により申告 書を提出した者」とその対象者を決めています。
つまり申告納税方式において正しく申告申告されていれば何の問題も無いのですが、
不正の可能性があったり、なにか疑わしいと税務署が判断したら税務監査を行って、
所得税などの税額を是正しますよ、ということです。
掛で商売をしている場合も売掛金勘定の記入などのチェックが必要になります。
売掛金などの増減をはっきり把握できるようにきちんと記載することを心掛なければ
いけませんね。
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