税務調査と掛商売関すること

Posted on 6月 1st, 2009 by kakepyon in 税務調査と掛商売

税務調査の際に大変なのが掛商売。もちろん他の企業や業種の場合も税務調査というのは大変なものですが。
その税務調査が関係している法人の約7割もが「赤字法人」と言う時勢なんだそうです。
いまでこそ、この不景気な状態ですから、そう言ってもなんらおかしくない気がしますが、実際に7割もの法人が時本当に赤字法人なのか疑わしいですよね。そして実地調査率は毎年6%台だそうで、一応15社に1社が例年その税務調査を受けているということになるようです。

掛商売についての税務調査がなぜ大変かというと、前回に言ったように、取引が完了しないまま(入金がまだないまま)税務調査を迎えてしまうということが問題なわけですね。そういったことなども含め、今回は税務調査の対象となるのはどう選定されて、どういったところを注意しておけばいいのかなどを調べてみました。

まず、税務調査対処法人の選定というのは、税務調査は、どの法人を税務調査の対象にしよう選定する作業から始まるのだそうです。これについての問題は、課税庁内部の問題だそうですが、一般的に言えばは、申告書の誤りの問題がまずあげられます。法人税申告書の記載内容からみてみると、「明らかなミス」と指摘できるケースの場合。この明らかなミスという場合は、事前に経理担当者などが法人税申告書の作成の段階で、しっかりとチェックしておけば問題にはならないと思います。他にも、資料せんと不一致の場合や、還付法人の場合。高額な消費税還付というのは、特に重点的に行われるのだそう。まぁこれは当然でしょうけどね。そして他には、異常数値の計上法人の場合や、好況法人の場合、そして継続管理対象法人の場合にも。当然おわかりでしょうが、前回の調査で隠ぺいや仮装といった行為が見つかっていたような法人の場合はもちろん定期的に税務調査が行われるでしょうね。

そして、重点対象業種未公表といった場合ですが、もし指定されると税務調査の確率が高まるのだそう。
これらのような観点から、対象法人となるものを抽出、そして総合的な判断の基で税務調査の対象法人が選定されているのだそうです。

掛商売をやっている人は、自分たちはどういった観点から対象となっているのかなども、わかっておいて損はないと思います。

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